令和5年4月より開始された当該制度は、相続した土地を国庫に帰属(引き取ってもらう)させる制度になります。
主な流れとしましては、
1.まずは当該土地が対象となるか法務局に事前相談。
当該土地に建物がないこと、山林でない、がけ地等でないことなど。
くわしくは法務省のパンフレットの23P以降を参照のこと。
2.つぎに土地の境界がはっきりしていること→場合によっては境界確認が必要となります。
3.1.2を踏まえた上で申請(1筆につき14,000円の審査手数料を支払います。)
4.申請から数か月後、承認後に負担金(原則20万円)を納付。
5.完了。(国へ所有権移転)
となります。
この申請はまず土地が制度の対象となるかどうかが焦点となりますので、当事務所としましてはその判断のお手伝いができればと考えております。併せて必要であれば境界確認も行えますので参考になさって頂ければと存じます。