例えば「〇町〇番に住むAさんが△町△番に2階建木造かわらぶきの建物を持っています」ということを法務局に申請し、それによって登記簿が作成され公の資料として誰でも見ることができることを言います。
建物の登記として代表的なものとして以下の3種類があります。
1番多い事例としては、銀行等の金融機関からお金を借りるときになります。
金融機関に限らず一般的に誰かにお金を貸す際、名前も顔も知らない人にお金を貸すことはあり得ません。
ましてや千円、二千円ならともかく何百万何千万円という額であれば慎重に慎重を期します。
登記簿に「鉄骨造3階建」とあるのに、実際に現地に行ってみたら「木造2階建」となっていたとすれば、当然、建物の価値も変わります。
お金を貸す側からすればこの差は非常に大きなトラブルを招きます。
こういったトラブルを未然に防ぐために、建物の登記をして、正確な情報を記録しておく必要があります。こうすることで不動産取引が円滑に進められるようにするために登記が必要になるわけです。
補足として、ではお金がある人は登記をしなくてもよいのか?というと、そんなことはありません。原則として、どなたでもこの登記は義務となります。
申請の時期は、「不動産登記法」という法律の中で「建物を建てたとき」又は「建物に変更が生じたとき」又は「建物を取り壊したとき」から一か月以内とされています。
申請後の処理期間については、3営業日ほどです。
申請内容は申請書類、図面、現地の調査・測量・写真等となります。
なお、登記申請は基本的に個人でできます。当事務所はあくまでも申請人の代理人として行うことになります。
建物を新築した際の登記料金は7万円(税込み)で行っております。
建ててから10〜20年以上経過した登記の済んでいない家屋については、ケースごとに異なるため料金も異なります。
建物を取り壊した際に行う登記は4万円ほどで行っております。
営 業 時 間:9 時〜16 時半
外出していることもありますので、「お問い合わせ」より事情や所在地番等をご連絡頂けますとより的確な応対ができます。その後はメールや電話でのやり取りを中心にしております。すぐさま伺いにいくようなことはしておりません。
また、事前にご相談いただければ休日対応もしております。
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