建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更を行う際に必要となる申請です。
区画形質の変更というと聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと「建築物を作るために土地に土を盛ったり土を削ったりする」ということです。
このようなトラブルを未然に防ぎ、きちんとした手順に従って建物を建てるために、開発許可申請の手続きが必要になります。
市街化調整区域で建物を建てる場合は必ずこの申請が必要になります。
一方、市街化区域の場合は土地の面積が1000㎡以上、非線引き区域では3000㎡以上が許可の対象となります。
その他にも「既存宅地制度(線引き前宅地)」などの例外はありますが、ここでは割愛します。
例えば田んぼの場合、地面はとても柔らかいのでそのままでは建物を支えるだけの耐久性はありませんので、土を入れて踏み固める必要があります。
こういった行為のことを開発許可申請といいます。
もちろん、一般住宅を建てる場合にも必要になる申請です。(また、建物とは直接関係ありませんが、建物敷地に入る際の道路側溝への蓋を被せたり水路等を跨いで敷地へ入る際にに必要になる道路占用の申請等が必要になることもあります。)
建物の建築を目的とした土地の改良行為が対象ですが、建物ではない太陽光パネルの設置等に関する条例等を設置してこれに等しい検査項目を設置している行政も増えてきております。
こちらは申請の時期はありません。
一般住宅の場合は申請日から概ね一か月で許可となります。
太陽光発電に関係する各市町村の条例に基づく申請については、半年から一年ほど時間を要します。
案件ごとに異なりますが、一般住宅では20万円前後を見て頂いております。
詳しい見積もりをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
なお、太陽光発電に関係する各市町村の条例の申請に関するお見積り(太陽光発電等の比較的規模の大きい開発行為についてのお見積りはより細かい調査を要するため)は費用を頂くことがございます。あらかじめご了承ください。
営 業 時 間:9 時〜16 時半
外出していることもありますので、「お問い合わせ」より事情や所在地番等をご連絡頂けますとより的確な応対ができます。その後はメールや電話でのやり取りを中心にしております。すぐさま伺いにいくようなことはしておりません。
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