田んぼや畑などの農地を別の目的で使用する際に必要な許可申請と届出です。
ここで言う農地とは、農作物を育てるための田んぼや畑として使われている土地です。
日本では一般的に、農地は「保護されるもの」と捉えられているため、農地の売買や農地に建物を建てる場合にはある一定の条件を満たす場合を除き、認められていません。
そのため、農地を宅地や工業用地といった農地以外の目的で使用する場合や農家同士での土地の売買・貸借には「農地転用許可」の手続きを行う必要があります。
よくある事例としては、
といったご要望がある場合に行います。
農地転用の申請を行う主な事例としては以下の3つがあげられます。
通常、農業従事者以外の一般の方は、農地を買ったり借りたりすることはできません。
ただし、「農地を第三者に売る場合」のみ、一般の方が土地を購入することが可能です。
目的に応じて、必要な申請が変わってきます。
中でも「3.農地を第三者(赤の他人)に売る場合の申請」が一番件数としては多いですが、こちらは農地を購入する方(譲受人)は資産が必要となります。その裏付けとして自己資金等の残高証明書や金融機関発行の融資証明書等が必要になるため、申請前にまずそちらを確認する必要があります。
なお、農地法に基づく許可申請等をせずに農地を農地以外に利用した場合、違反転用となり農地法64条にあるとおり三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される場合があります。
なお、市街化区域の場合は、手続きが簡略化されている「届け出」が。市街化調整区域の場合は「許可申請」が必要です。
各市町村により指定が異なりますが、市街化区域とは一般的に「建物の多い地域」を指し、市街化調整区域とは「農地や山林が多い地域」となります。
市街化区域や市街化調整区域はこちらで確認できます。
例として前橋市の場合は、毎月15日受付けの翌月交付となっており、概ね一か月の期間が設けられています。また、田んぼの場合は水利権等の関係で少しお時間を要する場合もあります。
この受付日や処理期間は、各市町村によって異なるのでご注意ください。
案件ごとに異なりますが、一般住宅では8万円前後で受けております。
土地改良区や水利組合等の清算金については別途頂くことになります。
詳しい見積もりをご希望の場合はお問い合わせください。
なお、お見積りの際に登記事項証明書や公図等はご用意のほどよろしくお願い致します。
当事務所でもお取りできますが、その場合はご負担いただきます。
営 業 時 間:9 時〜16 時半
外出していることもありますので、「お問い合わせ」より事情や所在地番等をご連絡頂けますとより的確な応対ができます。その後はメールや電話でのやり取りを中心にしております。すぐさま伺いにいくようなことはしておりません。
また、事前にご相談いただければ休日対応もしております。
〒371-0018 群馬県前橋市三俣1-1-9