トラブル回避のために、境界はしっかり測量しましょう。

土地の境界確定測量とは?

通常土地は一つ二つではなく一筆(ひとふで)二筆(ふたふで)と数えます。境界確定測量とは一筆なら一筆の面積や形状を計り、その結果を法務局の公図と照らし合わせ境界の位置を割り出し、その成果をもって隣接土地所竜者と立会いをし、プラスチック杭や金属のプレート等を永続性のある杭を埋設し最終的な面積を割り出す作業のことを言います。このような作業が必要になるケースは以下になります。

1.土地の売却を検討している場合。
通常土地売買は登記上の面積を基準に取引価格が設定されます。多くの方が「『登記上の面積』=『現地の面積』」と捉えているかと思いますが、実際にはそれより増減が発生していることが一般的です。そのため、きちんとした面積を出すことで不動産取引もより安全に行うことができます。また買う側にも境界争い等のない土地を引き渡すという点で取引きがより安全に行われるというメリットもあります。(通常、境界の明示義務は売主にある、とされていますが、買主がその明示を求めないことで合意としている売買契約であれば問題はないでしょう。)
2.お隣の方と境界の位置について争いがある場合。
お隣の方が同意なく勝手に境界杭を埋設してしまったり、逆に抜いてしまったりと問題は様々ですが、こういった場合にも土地の境界確定測量は有力です。ただ、実際に問題を色々突き詰めると境界以外の問題を端に発していることも少なくありません。

所要日数

概ね1~2か月要します。詳しい内容は「Q&A」に記載しておりますので、そちらをご覧ください。

なお、測量の際は隣接土地所有者との立会いを要するケースが多く、近年では相続登記が未了となっている土地も多く存在するため、肝心な隣接土地の同意が得られず当初予定していたとおりの利用計画を変更又は断念せざるを得ないということも起きております。境界確認なさる場合には日程に余裕をもっていただくことも必要です。

土地の測量の費用目安

土地の境界確定測量は、隣接土地の数、そこが区画整理地内なのか土地改良区内なのか、また森林のような土地か更地なのかなど色々な条件により料金は定まるため一概には表現することが難しいです。これは同業他社全てに共通することかと思いますが、そのため一度ご相談いただければと思います。

土地の登記とは?

例えば「〇町〇番に住むAさんが△町△番に500㎡の畑を持っています」ということを公の資料として法務局に申請することを言います。

土地の登記の代表的なものとして以下の3種類があります。

  1. 土地の分筆登記(土地の一部を分けてそこに子どもが家を建てる時などに申請)
  2. 土地の地目変更登記(土地の上に建物を建てた時などに申請)
  3. 土地の合筆登記 (2個以上の土地を1つに合わせる際に申請)

土地の登記が必要になる事例

土地を相続して兄弟間などでわける
土地の全部または一部を売る

「2」の「土地の全部または一部を売る」という事例が多いかと思います。

その他にも、金融機関からお金を借りる際に土地の現況が登記上と異なっている場合は、是正する登記をする必要があります。

また、土地の一部に道路が含まれていて余分に固定資産税が取られている時などは、その部分を切り分けて各市町村へ寄付したりする場合もあります。

「3」の合筆登記は、2筆以上の土地を1筆にする登記です。必要になるケースというのはあまりありませんが、固定資産税の評価が細かく分かれているのは簡略化されたり、くつけてから測量等を行うことで料金を抑えられたりすることがあります。ただし、くつけるにはいくつか要件を満たさなければならないので、何でもくつけられる訳ではありません。

なお、その地番を住所地として使っている場合には、合筆によって住所が変わっていまう恐れがあるため、注意が必要です。

申請の時期や期間

申請時期や期限はありません。一般的に申請してから3営業日ほどで登記は完了します。

土地の登記の料金目安

登記申請自体は一件あたり5万円で行っております。

地目変更は農地法の証明願いなどその他諸手続きが必要になることもございます。


土地の境界立会いの代理、お受けします。

通常、境界立会いをお隣などから申し込まれた場合には、境界に異議が無ければ認印などの押印により立会いは終結します。こういった仕事をしておりますと「平穏無事に暮らしてきて境界のことなど考えたこともない」という方も少なくありません。そういった場合には、境界の立会いの代理もお引き受けしております。お気軽にご相談ください。